検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十八条(厚生年金基金等の老齢年金給付に関する経過措置)

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は第二十条の二第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの、前条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの並びに同法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者に平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する老齢年金給付についての厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項までの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

前項に規定する老齢厚生年金の受給権者がその受給権を有する解散基金に係る老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定により平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する解散基金加入員に支給する老齢年金給付をいう。以下この条において同じ。)についての厚生年金保険法附則第十三条の二の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第二十四条第二項の規定は、解散基金に係る老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定により加算された額に相当する部分を除く。)について準用する。この場合において、附則第二十四条第二項中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー