1 条
第二十九条(老齢厚生年金の支給要件に関する経過措置)
厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「並びに附則第七条の三第一項」とあるのは「、附則第七条の三第一項」と、「第二十九条第一項」とあるのは「第二十九条第一項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。