検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十三条

改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、昭和十年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)及びその受給権者については、その者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十三条第三項及び第四項並びに第十三条の二並びに附則第二十一条及び第二十八条の規定は適用せず、の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

当該老齢厚生年金の額につき附則第二十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)

当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)につき改正前のの規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))

前項に規定する老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者である場合においては、同項第一号中「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)」とあるのは「支給停止基準額(附則第二十一条第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額をいい、当該支給停止基準額が当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下単に「加給年金額」という。)を除く。)に附則第十八条第三項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この号及び次号において「代行部分の総額」という。)を加えた額以上であるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」と、同項第二号中「(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)」とあるのは「(加給年金額を除く。)」と、「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))」とあるのは「その支給が停止される部分の額に、代行部分の総額につきの規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を加えた額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」とする。

前二項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー