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第二十二条
厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(政令で定めるものを除く。以下同じ。)の受給権者が、附則第十九条第一項に規定する者(前月以前の月に属する日において同項の表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるとき、附則第二十条第一項に規定する者(前月以前の月に属する日において同項の表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるとき、又は附則第二十条の二第一項に規定する者(前月以前の月に属する日において同項の表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるときは、当該老齢厚生年金については、同法附則第十一条の二の規定は適用せず、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは、「同法附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)」と読み替えるものとする。
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