第二十一条(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は前条第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が厚生年金保険の被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(同法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。附則第二十三条第一項並びに第二十六条第一項、第三項、第八項、第十一項及び第十三項において「被保険者である日」という。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(附則第二十四条第三項及び第四項において「被保険者等である日」という。)が属する月において、その者の総報酬月額相当額(同法第四十六条第一項に規定する総報酬月額相当額をいう。以下同じ。)と老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が同法第四十六条第三項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
前項に規定する厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)の加入員であった期間である者に支給するものであって、第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)については、同項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「及び附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「同法第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
前二項の規定により厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、同法第三十六条第二項の規定は、適用しない。