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18 条

第三十四条(育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に関する経過措置)

の規定による改正後の厚生年金保険法第二十三条の二の規定は、平成十七年四月一日以後に終了した同条第一項に規定する育児休業等(附則第三十七条第二項において「育児休業等」という。)について適用する。

第三十五条(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置)

の規定による改正後の厚生年金保険法第二十六条第一項の規定は、平成十七年四月以後の標準報酬月額について適用する。

第三十六条(老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)

の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項及び第四項(同条第六項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十」とあるのは、「四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)」とする。

の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十」とあるのは、「四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)」とする。

第三十七条(育児休業等期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置)

平成十七年四月一日前にの規定による改正前の又は若しくはの規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。

平成十七年四月一日前に育児休業等を開始した者(平成十七年四月一日前にの規定による改正前の又は若しくはの規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二、若しくは又はの規定を適用する。

第三十八条(厚生年金保険法による脱退一時金の額に関する経過措置)

平成十七年四月前の被保険者期間のみに係る厚生年金保険法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。

第三十九条(企業年金連合会への移行)

厚生年金基金連合会は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の時において、企業年金連合会となるものとする。

第四十条(名称の使用制限に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に企業年金連合会という名称を使用している者については、の規定による改正後のの規定は、同日以後六月間は、適用しない。

第四十二条(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三の規定は、平成十九年四月一日前において同法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者については、適用しない。

第四十四条(遺族厚生年金の支給に関する経過措置)

平成十九年四月一日前において支給事由の生じた遺族厚生年金(その受給権者が昭和十七年四月一日以前に生まれたものに限る。)の額の計算及び支給の停止については、なお従前の例による。

平成十九年四月一日前において昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定により支給される年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものに限る。)その他これに相当するものとして政令で定めるものの受給権を有する者が平成十九年四月一日以後に遺族厚生年金の受給権を取得した場合にあっては、当該遺族厚生年金の額の計算及び支給の停止については、なお従前の例による。

平成十九年四月一日前に遺族厚生年金の受給権を取得した者に対するの規定による改正後の厚生年金保険法第六十二条第一項の規定の適用については、同項中「四十歳」とあるのは「三十五歳」と、「六十五歳未満であるとき」とあるのは「四十歳以上六十五歳未満であるとき」とする。

の規定による改正後の厚生年金保険法第六十三条第一項第五号の規定は、平成十九年四月一日以後に支給事由の生じた遺族厚生年金について適用する。

第四十五条

前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされたの規定による改正前のの規定による申請に基づきその一部の支給の停止が解除されている老齢厚生年金の受給権者に平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する老齢年金給付又は平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が支給する老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの老齢年金給付をいう。)の支給の停止については、なお従前の例による。

第四十六条(対象となる離婚等)

の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の二第一項の規定は、平成十九年四月一日前に離婚等(同項に規定する離婚等をいう。)をした場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)については、適用しない。

第四十七条(当事者への情報提供の特例)

の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する当事者又はその一方は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前においても、同法第七十八条の四第一項の規定による請求をすることができる。

第四十八条(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)

の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者について次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、厚生年金保険法による保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

含む。含み、厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。
及び含む。含み、離婚時みなし被保険者期間を除く。
含む。)の月数含み、離婚時みなし被保険者期間を除く。)の月数
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項標準賞与額標準賞与額(厚生年金保険法第七十八条の六第二項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)

第四十九条(対象となる特定期間)

の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の十四第一項の規定の適用については、平成二十年四月一日前の期間については、同項に規定する特定期間に算入しない。

第五十条(標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例)

の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者について次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、厚生年金保険法による保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

含む。)の月数含み、被扶養配偶者みなし被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間をいう。)を除く。)の月数
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項標準賞与額標準賞与額(厚生年金保険法第七十八条の十四第三項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)

第五十一条(平成十二年改正法附則別表第一に規定する率の設定に関する経過措置)

平成十七年度におけるの規定による改正後の平成十二年改正法附則別表第一の備考の規定の適用については、同備考中「当該年度の前年度に属する月に係る率」とあるのは、「〇・九二六」と読み替えるものとする。

第七十三条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七十四条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。