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1 条

第二条(解散基金加入員に支給する老齢厚生年金等に関する経過措置)

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定は、一部施行日以後に解散した平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「基金」という。)に係る解散基金加入員(解散した基金がその解散した日において平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者をいう。以下同じ。)であつて国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第六十三条第一項に規定する者(以下「旧厚生年金適用者」という。)でない者に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金について適用し、一部施行日前に解散した平成二十五年改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金(以下「旧厚生年金基金」という。)に係る解散基金加入員に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金については、なお従前の例による。

一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者に支給する法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金については、法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律第三十四号による改正前のの規定を適用せず、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定の例による。

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