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1 条

第三条(基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収に関する経過措置)

一部施行日前に解散した基金に係る解散基金加入員に係るこの法律による改正前のに規定する責任準備金に相当する額の徴収については、なお従前の例による。

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