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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十三年九月一日から施行する。ただし、の改正規定、を削る改正規定、、、、及びの改正規定、の次に一項を加える改正規定、、並びに及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、、及びの改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、附則第五条から第八条まで、及びの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

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