第五十六条(厚生年金保険の年金たる保険給付に係る併給調整の経過措置)
厚生年金保険法による年金たる保険給付は、その受給権者が旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定により支給される年金たる保険給付及び附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものを除く。)は、その受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下この条において同じ。)又は平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付(附則第三十一条第一項に規定する者に支給される退職共済年金を除く。以下この項において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とする給付の受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び同法附則第九条の三の規定による老齢年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)又は平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付を受けることができる場合における当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付についても、同様とする。
新厚生年金保険法第三十八条第二項から第四項までの規定は、前二項の場合に準用する。
老齢厚生年金について、厚生年金保険法第三十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「並びに障害基礎年金を除く」とあるのは、「並びに障害基礎年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第十一条第三項に規定する平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付(退職共済年金、退職年金及び減額退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)及び遺族共済年金を除く」とする。
遺族厚生年金については、厚生年金保険法第三十八条第一項中「遺族基礎年金を除く。」とあるのは、「遺族基礎年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)並びに障害年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。」とする。
附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による障害年金は、第二項の規定にかかわらず、当該障害年金の額から旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロの額の二倍に相当する額(旧船員保険法第四十一条ノ二の規定により加給すべき金額があるときはその金額に相当する額を加えた額)を控除した額に相当する部分の支給の停止を行わない。
附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による遺族年金は、第二項の規定にかかわらず、当該遺族年金の額から旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ及びハの額を合算した額の二倍に相当する額(旧船員保険法第五十条ノ三の規定により加給すべき金額があるときは、その金額のうち旧船員保険法別表第三ノ二中欄に掲げる額に相当する額を、旧船員保険法第五十条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額があるときは、その金額に相当する額をそれぞれ加えた額)を控除した額に相当する部分の支給の停止を行わない。