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第五十五条(新厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払期月の特例)
新厚生年金保険法附則第二十八条の三の規定による特例老齢年金及び同法附則第二十八条の四の規定による特例遺族年金の支払については、政令で定める日までの間は、同法第三十六条第三項の規定にかかわらず、旧通則法第十条の規定の例による。
前項の規定の施行に伴い必要な経過措置については、政令で定める。
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