1 条
第五十七条(老齢厚生年金の支給要件の特例)
厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)を有する者のうち、厚生年金保険法第四十二条第二号に該当しない者(同法附則第十四条第一項の規定により同法第四十二条第二号に該当するものとみなされる者を除く。)であつて附則第十二条第一項第二号から第七号まで及び第十八号から第二十号までのいずれかに該当するものは、同法第四十二条並びに附則第七条の三第一項、第八条、第十三条の四第一項、第二十八条の三第一項及び第二十九条第一項並びに平成六年改正法附則第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、厚生年金保険法第四十二条第二号に該当するものとみなし、厚生年金保険の被保険者期間を有する者のうち、保険料納付済期間(附則第八条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含む。)と保険料免除期間(附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。)とを合算した期間が二十五年に満たない者(同法附則第十四条第一項の規定により保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなされる者を除く。)であつて附則第十二条第一項第一号から第十九号までのいずれかに該当するものは、同法第五十八条第一項(第四号に限る。)及び同法附則第二十八条の四第一項の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。
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