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第四十五条(第四種被保険者及び船員任意継続被保険者に係る厚生年金保険の被保険者の資格の特例)

第四種被保険者及び船員任意継続被保険者は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の、及びの規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でないものとみなす。

第四種被保険者及び船員任意継続被保険者については、厚生年金保険法附則第四条の三第一項及び第四条の五第一項の規定は適用しない。

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