検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十二条

昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間においての規定による改正前の若しくは、、又はの請求をした者が、その者に支給されることとなるの規定による改正後のによる老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給するの規定による改正後のによる老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、の規定による改正後の、、、、並びに及びの規定並びに附則第六条、附則第十三条、附則第十九条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則第六条、附則第十三条、附則第十九条及び前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現にの規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、附則第六条、附則第十三条、附則第十九条及び前条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー