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13 条

第九条

の規定による改正後の又はの規定による老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、中「第十二級」とあるのは「第十七級」と、「第十三級から第十七級まで」とあるのは「第十八級から第二十二級まで」と、「第十八級から第二十級まで」とあるのは「第二十三級から第二十五級まで」と、中「第二十級」とあるのは「第二十五級」とする。

第十条

昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者がによる老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、の規定による改正後の(の規定による改正後のにおいて準用する場合を含む。)中「加給年金額に相当する部分」とあるのは、「加給年金額から七万二千円を控除して得た額に相当する部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給されるによる老齢年金若しくは障害年金がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

第十一条

昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者がの規定による改正後の(の規定による改正後のにおいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、の規定による改正後の中「加給年金額に相当する部分」とあるのは、「加給年金額から七万二千円を控除して得た額に相当する部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

第十二条

の規定による改正後のの規定による通算老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。

第十三条

昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であり、かつ、による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、の規定による改正後のイからニまでのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、の通算老齢年金を支給する。

第十四条

の規定による改正後の又はの規定による通算老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、中「第十二級」とあるのは「第十七級」と、「第十三級から第十七級まで」とあるのは「第十八級から第二十二級まで」と、「第十八級から第二十級まで」とあるのは「第二十三級から第二十五級まで」と、中「第二十級」とあるのは「第二十五級」とする。

第十五条

昭和五十五年七月以前の月分のの規定により加算する額については、なお従前の例による。

第十六条

昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日においての規定により加算する額が加算されている遺族年金(において準用するの規定により加算する額が加算されているの規定によつて支給する従前の遺族年金及び寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者であつて、同日においての規定による改正後のに規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができるものの当該遺族年金については、の規定による改正後の中「加算する額」とあるのは、「の規定による改正前のの規定により加算する額を控除して得た額」とする。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

第十七条

次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、の規定による改正後の中「千分の八十九」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句に、「千分の六十」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和五十六年六月から昭和五十七年五月までの月分千分の九十千分の六十一
昭和五十七年六月から昭和五十八年五月までの月分千分の九十一千分の六十二
昭和五十八年六月から昭和五十九年五月までの月分千分の九十二千分の六十三
昭和五十九年六月以後の月分千分の九十三千分の六十四

の規定による改正後のに定める第二種被保険者の保険料率は、昭和六十年六月以後において、に定める第一種被保険者の保険料率に達するまで、法律で定めるところにより、段階的に引き上げられるものとする。

第十八条

の規定による改正後のの規定による老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。

第十九条

による第三種被保険者であつた期間に基づく被保険者期間又は継続した十五年間におけるによる第三種被保険者であつた期間と厚生年金保険法による第三種被保険者であつた期間とに基づく被保険者期間が十六年以上である六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、の規定による改正後のの規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、の老齢年金を支給する。

第二十条

の規定による改正後のの規定による特例老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。

第二十一条

昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であり、かつ、による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、の規定による改正後のイ又はロのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、の特例老齢年金を支給する。ただし、その者がによる通算老齢年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。