検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十五条(第六条の規定の施行に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定によるの通算老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、の規定による改正後の中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー