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第二十一条

昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であり、かつ、による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、の規定による改正後のイ又はロのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、の特例老齢年金を支給する。ただし、その者がによる通算老齢年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。

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