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29 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、中の改正規定及び中の改正規定は昭和五十五年十一月一日から、中の改正規定及びの規定は昭和五十六年四月一日から施行する。

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

の規定(中「及びに定める」を「、及びに定める」に改める改正規定及び中「及びの規定により加算する額」を削る改正規定を除く。)による改正後の、、、、、、、、、、、、、、附則第十二条、附則第十六条及びの規定、の規定による改正後のからまで、、、、、、、、、及びの規定、の規定による改正後の及びの規定、の規定(中「、ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々」を削る改正規定及び中「二倍ニ相当スル額」の下に「(ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)」を加える改正規定を除く。)による改正後のの規定、の規定による改正後の厚生年金保険及びからまで、、、、、、及びの規定、の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下「法律第百八十二号」という。)、附則第七条、附則第八条、附則第十条、附則第十三条及び附則第十四条の規定、の規定(、及びの改正規定を除く。)による改正後のの規定並びに次条、附則第五条から附則第十四条まで、附則第十八条から附則第二十三条まで、、、、及び附則第六十条から附則第六十二条までの規定 昭和五十五年六月一日

の規定による改正後の国民年金法第五条第五項、第十八条の二、第二十七条、第三十三条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十四条、第四十九条及びの規定、の規定による改正後の及びの規定並びに及びの規定 昭和五十五年七月一日

の規定(中「七万二千円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後の、、及び附則第十六条の規定、の規定による改正後の、及びの規定、の規定(中「八万六千四百円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後のの規定、の規定(中「三分の一」を「五分の二」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第三十九条の二、第四十一条、、、、、、、第七十七条第一項ただし書、第七十八条及びの規定、の規定による改正後のの規定、の規定による改正後のの規定、の規定による改正後のの規定、の規定による改正後の及びの規定並びに附則第四条、附則第十五条、附則第十六条、、、、、及びの規定 昭和五十五年八月一日

の規定による改正後の及びの規定、の規定による改正後の、及び並びにの規定並びに附則第三条及びの規定 昭和五十五年十月一日

第二条(第一条の規定の施行に伴う経過措置等)

昭和五十五年五月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

第三条

昭和五十五年十月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に被保険者の資格を取得した者又はの規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が四万二千円以下であるもの又は三十二万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が三十三万円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をの規定による改正後のの規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。

前項の規定により改定された標準報酬は、昭和五十五年十月から昭和五十六年九月までの各月の標準報酬とする。

標準報酬月額が四万五千円未満である厚生年金保険の第四種被保険者の昭和五十五年十一月以後の標準報酬月額は、の規定にかかわらず、四万五千円とする。

第四条

昭和五十五年八月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日においての規定により加算する額が加算されている遺族年金を受ける権利を有する者(の規定により当該遺族年金が支給されている者に限る。)の当該遺族年金については、引き続きの規定により支給される間、の規定による改正後の中「加給年金額」とあるのは、「の規定による改正前のの規定により加算する額」とする。

第五条

の規定による改正後のの規定による老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。

第六条

昭和五十五年六月一日において現にの規定による改正後ののいずれかに規定する被保険者期間を満たしている六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、の老齢年金を支給する。

第七条

昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金の受給権者である被保険者であつて、六十五歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、の規定による改正後の(において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、六十五歳に達した月前における被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、同年六月から、年金の額を改定する。

第八条

昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金の受給権者である被保険者であつて、七十歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、の規定による改正後の(において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、七十歳に達した月前における被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、同年六月から、年金の額を改定する。

第九条

の規定による改正後の又はの規定による老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、中「第十二級」とあるのは「第十七級」と、「第十三級から第十七級まで」とあるのは「第十八級から第二十二級まで」と、「第十八級から第二十級まで」とあるのは「第二十三級から第二十五級まで」と、中「第二十級」とあるのは「第二十五級」とする。

第十条

昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者がによる老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、の規定による改正後の(の規定による改正後のにおいて準用する場合を含む。)中「加給年金額に相当する部分」とあるのは、「加給年金額から七万二千円を控除して得た額に相当する部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給されるによる老齢年金若しくは障害年金がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

第十一条

昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者がの規定による改正後の(の規定による改正後のにおいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、の規定による改正後の中「加給年金額に相当する部分」とあるのは、「加給年金額から七万二千円を控除して得た額に相当する部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

第十二条

の規定による改正後のの規定による通算老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。

第十三条

昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であり、かつ、による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、の規定による改正後のイからニまでのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、の通算老齢年金を支給する。

第十四条

の規定による改正後の又はの規定による通算老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、中「第十二級」とあるのは「第十七級」と、「第十三級から第十七級まで」とあるのは「第十八級から第二十二級まで」と、「第十八級から第二十級まで」とあるのは「第二十三級から第二十五級まで」と、中「第二十級」とあるのは「第二十五級」とする。

第十五条

昭和五十五年七月以前の月分のの規定により加算する額については、なお従前の例による。

第十六条

昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日においての規定により加算する額が加算されている遺族年金(において準用するの規定により加算する額が加算されているの規定によつて支給する従前の遺族年金及び寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者であつて、同日においての規定による改正後のに規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができるものの当該遺族年金については、の規定による改正後の中「加算する額」とあるのは、「の規定による改正前のの規定により加算する額を控除して得た額」とする。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

第十七条

次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、の規定による改正後の中「千分の八十九」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句に、「千分の六十」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和五十六年六月から昭和五十七年五月までの月分千分の九十千分の六十一
昭和五十七年六月から昭和五十八年五月までの月分千分の九十一千分の六十二
昭和五十八年六月から昭和五十九年五月までの月分千分の九十二千分の六十三
昭和五十九年六月以後の月分千分の九十三千分の六十四

の規定による改正後のに定める第二種被保険者の保険料率は、昭和六十年六月以後において、に定める第一種被保険者の保険料率に達するまで、法律で定めるところにより、段階的に引き上げられるものとする。

第十八条

の規定による改正後のの規定による老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。

第十九条

による第三種被保険者であつた期間に基づく被保険者期間又は継続した十五年間におけるによる第三種被保険者であつた期間と厚生年金保険法による第三種被保険者であつた期間とに基づく被保険者期間が十六年以上である六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、の規定による改正後のの規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、の老齢年金を支給する。

第二十条

の規定による改正後のの規定による特例老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。

第二十一条

昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であり、かつ、による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、の規定による改正後のイ又はロのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、の特例老齢年金を支給する。ただし、その者がによる通算老齢年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。

第二十二条

昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間においての規定による改正前の若しくは、、又はの請求をした者が、その者に支給されることとなるの規定による改正後のによる老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給するの規定による改正後のによる老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、の規定による改正後の、、、、並びに及びの規定並びに附則第六条、附則第十三条、附則第十九条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則第六条、附則第十三条、附則第十九条及び前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現にの規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、附則第六条、附則第十三条、附則第十九条及び前条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。

第四十五条(第六条の規定の施行に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定によるの通算老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、の規定による改正後の中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。

第四十六条

昭和五十五年六月一日において現にの規定による改正後のの表の上欄に掲げる者で、に規定する昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、の規定による改正後のの規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、の通算老齢年金を支給する。

第四十七条

昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間においての規定による改正前のの請求をした者が、その者に支給されることとなるの規定による改正後の厚生年金保険法による通算老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該通算老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該通算老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給するの規定による改正後のによる通算老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、の規定による改正後のの規定、の規定による改正後のの規定及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現にの規定による改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、前条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。

第五十六条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第六十条(従前の障害年金の例による保険給付の特例等)

昭和五十五年六月一日において現にの規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において別表第一に定める程度の障害の状態にある者については、に該当するものとみなして、の障害年金を支給する。

昭和五十五年六月一日において現にの規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において別表第一に定める程度の障害の状態にない者については、同日後、同表に定める程度の障害の状態に該当するに至つたとき(同日以前のに定める程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して三年を経過する日までの間に限る。)は、に該当するものとみなして、の障害年金を支給する。

の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者が、前二項の規定によりの障害年金の受給権を取得したときは、当該従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利は消滅する。

第六十一条

前条第一項又は第二項の規定に該当する者の死亡を支給事由として施行日の前日までの間においての規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を取得した者には、引き続き当該従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を支給し、の遺族年金は支給しない。

第六十三条(厚生年金保険法による年金額の計算の特例)

厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、昭和三十二年十の規定による改正前のに規定する第三種被保険者であつた期間(の規定により当該第三種被保険者であつた期間とみなされ、又は当該期間に関する規定を準用することとされた期間、昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間(同条第二項に規定する旧船員組合員であつた期間に限る。)を含む。以下この条において「旧第三種被保険者等であつた期間」という。)であるものの厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡に関し支給する保険給付(老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金に限る。)については、当該保険給付の額(同法第四十四条(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法第五十条の二に規定する加給年金額、同法第六十二条第一項の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第七十三条第一項並びに同法附則第七十四条第一項及び第二項の規定により加算する額を除く。)が、施行日の属する月前の旧第三種被保険者等であつた期間をの規定による改正前のに規定する第一種被保険者(以下この条において「旧第一種被保険者」という。)であつた期間とみなして計算した当該保険給付の額(厚生年金保険法第四十四条及び同法第五十条の二に規定する加給年金額、同法第六十二条第一項の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第七十三条第一項並びに同法附則第七十四条第一項及び第二項の規定により加算する額を除く。)に満たないときは、その者の請求により、同日前の旧第三種被保険者等であつた期間を旧第一種被保険者であつた期間とみなして当該保険給付の額を計算するものとし、その請求をした日の属する月の翌月から、当該保険給付の額を改定する。ただし、老齢厚生年金及び遺族厚生年金(に該当することにより支給されるものに限る。)であつて、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるもの(からまでのいずれかに該当することにより支給されるものを除く。)については、この限りでない。

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