附 則
第一条(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第八十一条第五項第四号の改正規定及び第二条中船員保険法第五十九条第五項第四号の改正規定は昭和五十五年十一月一日から、第七条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定及び附則第五十三条の規定は昭和五十六年四月一日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
第一条の規定(厚生年金保険法附則第十六条第二項中「及び第六十二条の二に定める」を「、第六十二条の二及び第六十五条の二に定める」に改める改正規定及び同項中「及び第六十二条の二の規定により加算する額」を削る改正規定を除く。)による改正後の同法第三十四条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十六条の三、第四十六条の六、第四十六条の七、第五十条、第五十四条、第六十条、第六十八条の三、第百三十一条、第百三十三条、附則第十二条、附則第十六条及び附則第二十八条の三の規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第三十四条から第三十八条ノ二まで、第三十九条ノ二、第三十九条ノ四、第三十九条ノ五、第四十一条、第四十一条ノ二、第四十四条ノ三、第五十条ノ二、第五十条ノ八ノ二、第五十一条及び別表第三ノ二の規定、第三条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第十六条及び附則第十七条の規定、第四条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号。以下この条において「法律第七十二号」という。)附則第十条中「、第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々」を削る改正規定及び同条中「二倍ニ相当スル額」の下に「(第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)」を加える改正規定を除く。)による改正後の同法附則第十条の規定、第五条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法第二条から第四条まで、第十三条の二から第十六条まで、第十八条、第十九条、第十九条の三、第二十条、第二十五条の二及び第二十六条の規定、第六条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下「法律第百八十二号」という。)附則第四条、附則第七条、附則第八条、附則第十条、附則第十三条及び附則第十四条の規定、第九条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第十二条、附則第十四条及び附則第二十条の改正規定を除く。)による改正後の同法の規定並びに次条、附則第五条から附則第十四条まで、附則第十八条から附則第二十三条まで、附則第二十六条から附則第三十五条まで、附則第三十九条から附則第五十条まで、附則第五十七条、附則第五十八条及び附則第六十条から附則第六十二条までの規定 昭和五十五年六月一日
第一条の規定(厚生年金保険法附則第十六条第二項中「七万二千円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第三十八条、第六十二条の二、第六十五条の二及び附則第十六条の規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第二十三条ノ七、第五十条ノ三ノ二及び第五十条ノ七ノ三の規定、第四条の規定(法律第七十二号附則第十条中「八万六千四百円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同条の規定、第七条の規定(国民年金法第四十一条第二項中「三分の一」を「五分の二」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第三十九条の二、第四十一条、第四十一条の四、第五十八条、第六十二条、第六十三条、第六十四条の二、第六十四条の五、第七十七条第一項ただし書、第七十八条及び第七十九条の二の規定、第八条の規定による改正後の国民年金法の一部を改正する法律附則第十六条の規定、第九条の規定による改正後の法律第九十二号附則第二十条の規定、第十条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第十一条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条及び第十八条の規定並びに附則第四条、附則第十五条、附則第十六条、附則第二十五条、附則第三十六条から附則第三十八条まで、附則第五十一条第三項、附則第五十二条第二項、附則第五十四条及び附則第五十五条の規定 昭和五十五年八月一日
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条及び第八十一条第五項第一号から第三号までの規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第四条、第五十九条第五項第一号及び第二号並びに第六十条の規定並びに附則第三条及び附則第二十四条の規定 昭和五十五年十月一日
第二条(第一条の規定の施行に伴う経過措置等)
昭和五十五年五月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
第三条
昭和五十五年十月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第二十三条第一項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が四万二千円以下であるもの又は三十二万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が三十三万円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を第一条の規定による改正後の同法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
標準報酬月額が四万五千円未満である厚生年金保険の第四種被保険者の昭和五十五年十一月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第二十六条の規定にかかわらず、四万五千円とする。
第四条
昭和五十五年八月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている遺族年金を受ける権利を有する者(同法第三十八条第一項の規定により当該遺族年金が支給されている者に限る。)の当該遺族年金については、引き続き同項の規定により支給される間、第一条の規定による改正後の同法第三十八条第二項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額」とする。
第五条
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十二条第一項の規定による老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項第五号中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。
第六条
昭和五十五年六月一日において現に第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしている六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、同項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の老齢年金を支給する。
第七条
昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金の受給権者である被保険者であつて、六十五歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、第一条の規定による改正後の同法第四十三条第五項(同法第四十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、六十五歳に達した月前における被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、同年六月から、年金の額を改定する。
第八条
昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金の受給権者である被保険者であつて、七十歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、第一条の規定による改正後の同法第四十三条第六項(同法第四十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、七十歳に達した月前における被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、同年六月から、年金の額を改定する。
第九条
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十六条第一項又は第二項の規定による老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同条第一項中「第十二級」とあるのは「第十七級」と、「第十三級から第十七級まで」とあるのは「第十八級から第二十二級まで」と、「第十八級から第二十級まで」とあるのは「第二十三級から第二十五級まで」と、同条第二項中「第二十級」とあるのは「第二十五級」とする。
第十条
昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が同法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第一条の規定による改正後の同法第四十六条第四項(第一条の規定による改正後の同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)中「加給年金額に相当する部分」とあるのは、「加給年金額から七万二千円を控除して得た額に相当する部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される同法による老齢年金若しくは障害年金がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第十一条
昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が第一条の規定による改正後の同法第四十六条第五項(第一条の規定による改正後の同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第一条の規定による改正後の同法第四十六条第五項中「加給年金額に相当する部分」とあるのは、「加給年金額から七万二千円を控除して得た額に相当する部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第十二条
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十六条の三の規定による通算老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同条第四号中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。
第十三条
昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であり、かつ、同法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、第一条の規定による改正後の同法第四十六条の三第一号イからニまでのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、同条の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。
第十四条
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十六条の七第一項又は第二項の規定による通算老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同条第一項中「第十二級」とあるのは「第十七級」と、「第十三級から第十七級まで」とあるのは「第十八級から第二十二級まで」と、「第十八級から第二十級まで」とあるのは「第二十三級から第二十五級まで」と、同条第二項中「第二十級」とあるのは「第二十五級」とする。
第十五条
昭和五十五年七月以前の月分の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額については、なお従前の例による。
第十六条
昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている遺族年金(同法附則第十六条において準用する同法第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている同法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金及び寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者であつて、同日において第一条の規定による改正後の同法第六十五条の二に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができるものの当該遺族年金については、第一条の規定による改正後の同法第六十五条の二中「加算する額」とあるのは、「加算する額から厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額を控除して得た額」とする。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第十七条
次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、第一条の規定による改正後の同法第八十一条第五項第二号中「千分の八十九」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句に、「千分の六十」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 昭和五十六年六月から昭和五十七年五月までの月分 | 千分の九十 | 千分の六十一 |
| 昭和五十七年六月から昭和五十八年五月までの月分 | 千分の九十一 | 千分の六十二 |
| 昭和五十八年六月から昭和五十九年五月までの月分 | 千分の九十二 | 千分の六十三 |
| 昭和五十九年六月以後の月分 | 千分の九十三 | 千分の六十四 |
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項第二号に定める第二種被保険者の保険料率は、昭和六十年六月以後において、同項第一号に定める第一種被保険者の保険料率に達するまで、法律で定めるところにより、段階的に引き上げられるものとする。
第十八条
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十二条第三項の規定による老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。
第十九条
昭和五十五年六月一日において現に継続した十五年間における旧厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)による第三種被保険者であつた期間に基づく被保険者期間又は継続した十五年間における同法による第三種被保険者であつた期間と厚生年金保険法による第三種被保険者であつた期間とに基づく被保険者期間が十六年以上である六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、第一条の規定による改正後の同法第四十二条第一項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の老齢年金を支給する。
第二十条
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項第四号中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。
第二十一条
昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であり、かつ、同法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、第一条の規定による改正後の同法附則第二十八条の三第一項第一号イ又はロのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、同項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の特例老齢年金を支給する。ただし、その者が同法による通算老齢年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。
第二十二条
昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間において第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十二条第二項若しくは第三項、第四十六条の三第二項、附則第十二条第三項又は附則第二十八条の三第二項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第一条の規定による改正後の同法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給する第一条の規定による改正後の同法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第一条の規定による改正後の同法第四十二条第一項、第四十五条、第四十六条の三、第四十六条の六、附則第十二条第三項並びに附則第二十八条の三第一項及び第五項の規定並びに附則第六条、附則第十三条、附則第十九条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四十五条(第六条の規定の施行に伴う経過措置)
第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第八条の規定による厚生年金保険法第四十六条の三の通算老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第八条第三項中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。
第四十六条
昭和五十五年六月一日において現に第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第八条第一項の表の上欄に掲げる者で、同項に規定する昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、第一条の規定による改正後の同法第四十六条の三の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。
第四十七条
昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間において第六条の規定による改正前の法律第百八十二号附則第八条第三項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第一条の規定による改正後の厚生年金保険法による通算老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該通算老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該通算老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給する第一条の規定による改正後の同法による通算老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第一条の規定による改正後の同法第四十六条の六の規定、第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第八条第三項の規定及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五十六条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第六十条(従前の障害年金の例による保険給付の特例等)
昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において同法別表第一に定める程度の障害の状態にある者については、同法第四十七条第一項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。
昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において同法別表第一に定める程度の障害の状態にない者については、同日後、同表に定める程度の障害の状態に該当するに至つたとき(同日以前の旧厚生年金保険法別表第一に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して三年を経過する日までの間に限る。)は、厚生年金保険法第四十七条第一項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。
厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者が、前二項の規定により同法第四十七条第一項の障害年金の受給権を取得したときは、当該従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利は消滅する。
第六十一条
第六十三条(厚生年金保険法による年金額の計算の特例)
厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、昭和三十二年十月前の厚生年金保険の被保険者であつた期間の一部が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間(同法附則第四条第二項の規定により当該第三種被保険者であつた期間とみなされ、又は当該期間に関する規定を準用することとされた期間、昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間(同条第二項に規定する旧船員組合員であつた期間に限る。)を含む。以下この条において「旧第三種被保険者等であつた期間」という。)であるものの厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡に関し支給する保険給付(老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金に限る。)については、当該保険給付の額(同法第四十四条(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法第五十条の二に規定する加給年金額、同法第六十二条第一項の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第七十三条第一項並びに同法附則第七十四条第一項及び第二項の規定により加算する額を除く。)が、施行日の属する月前の旧第三種被保険者等であつた期間を同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第一号に規定する第一種被保険者(以下この条において「旧第一種被保険者」という。)であつた期間とみなして計算した当該保険給付の額(厚生年金保険法第四十四条及び同法第五十条の二に規定する加給年金額、同法第六十二条第一項の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第七十三条第一項並びに同法附則第七十四条第一項及び第二項の規定により加算する額を除く。)に満たないときは、その者の請求により、同日前の旧第三種被保険者等であつた期間を旧第一種被保険者であつた期間とみなして当該保険給付の額を計算するものとし、その請求をした日の属する月の翌月から、当該保険給付の額を改定する。ただし、老齢厚生年金及び遺族厚生年金(同法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)であつて、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるもの(昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当することにより支給されるものを除く。)については、この限りでない。