A domestic corporation may, when having obtained approval from the competent district director with jurisdiction over the place for tax payment, file a return listed as follows and an amended return related thereto via a blue return:
tax return; and
A domestic corporation that has obtained approval set forth in the preceding paragraph may file a return listed as follows and an amended return related thereto via a Blue Return:
final return from for retirement pension funds;
定義第二条第一項第三十号・法令全体に適用
第七十一条第一項(中間申告)又は第百四十四条の三第一項若しくは第二項(中間申告)の規定による申告書
わかりやすく言うと
事業年度が六月を超える普通法人が、原則として事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に税務署長に提出する、事業年度の途中の申告書のことです(内国法人は第七十一条第一項、外国法人は第百四十四条の三第一項・第二項)。
定義第二条第一項第三十一号・法令全体に適用
第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
内国法人の確定申告(第七十四条第一項)や外国法人の確定申告(第百四十四条の六第一項・第二項)の規定による申告書のことで、期限後申告書も含みます。
定義第二条第一項第三十二号・法令全体に適用
第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の十三(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
退職年金業務等を行う法人が、第八十八条(外国法人は第百四十五条の十三で準用)により提出する、退職年金等積立金に対する法人税の中間申告書のことです。その期限後申告書も含みます。
定義第二条第一項第三十三号・法令全体に適用
第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の十三において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
退職年金業務等を行う法人が、第八十九条(外国法人は第百四十五条の十三で準用)により提出する、退職年金等積立金に対する法人税の確定申告書のことです。その期限後申告書も含みます。
定義第二条第一項第三十五号・法令全体に適用
国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書
わかりやすく言うと
納税申告書を出した人や更正・決定を受けた人が、納める税額が足りないときなど一定の場合に、課税標準や税額などを修正するため税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。