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目次
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国民年金法
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令和六年六月一四日法律第五二号
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第四十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十八条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第一条 施行期日
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第一条 施行期日等
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