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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の規定及び中子ども・の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定 この法律の公布の日

略

次に掲げる規定 令和八年十月一日

略

及びの規定

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