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目次
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国民年金法
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令和三年五月一九日法律第三七号
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第七十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十二条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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第七十一条 罰則に関する経過措置
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第七十三条 検討
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