1 条
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
第七条の規定 平成二十九年四月一日
略
第一条中国民年金法第五条第一項の改正規定、同法第八十七条第三項の表の改正規定、同法第八十七条の二第二項の改正規定、同法第八十八条の次に一条を加える改正規定並びに同法第八十九条第一項、第百六条第一項及び第百八条第二項の改正規定並びに同法附則第五条第十一項の改正規定並びに附則第四条及び第十一条の規定 平成三十一年四月一日
第二条及び第四条の規定並びに附則第十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第四項の改正規定(同項中「又は第三項」を削る部分に限る。) 令和三年四月一日
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