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目次
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国民年金法
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平成二五年六月二六日法律第六三号
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第百五十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百五十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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第百五十二条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力
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第一条 施行期日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。