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目次
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国民年金法
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平成二五年六月二六日法律第六三号
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第百五十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百五十一条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第百条
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第百五十二条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。