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第二十五条(給付水準の下限に関する経過措置)

平成二十七年度(施行日の属する月以後の期間に限る。)及び平成二十八年度におけるの規定による改正後のの規定の適用については、中「標準報酬平均額」とあるのは「標準報酬額等平均額」と、「厚生年金保険法」とあるのは「の規定による改正前の厚生年金保険法(において「改正前厚生年金保険法」という。)」と、中「による」とあるのは「改正前厚生年金保険法による」とする。

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