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第二十五条(給付水準の下限に関する経過措置)
平成二十七年度(施行日の属する月以後の期間に限る。)及び平成二十八年度における附則第九十四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第二条の規定の適用については、同条第一項第一号中「標準報酬平均額」とあるのは「標準報酬額等平均額」と、「厚生年金保険法」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(次号において「改正前厚生年金保険法」という。)」と、同項第二号中「同法による」とあるのは「改正前厚生年金保険法による」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。