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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

並びに、、及び第百六十条の規定 公布の日

中の改正規定並びに、及びの規定 平成二十五年四月一日

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