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目次
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国民年金法
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平成二三年八月一〇日法律第九三号
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第六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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第三条 国民年金の第三号被保険者期間の特例に関する経過措置
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第一条 施行期日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。