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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、、及び、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びにの規定は、平成二十年度の予算から適用する。

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの規定 平成二十年四月一日

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