1 条
第三条(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の日(次条並びに附則第五条及び第十二条において「施行日」という。)前に国民年金法附則第五条第一項の規定による申出をした者についての国民年金の被保険者の資格の取得については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。