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第三条(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日(並びに附則第五条及びにおいて「施行日」という。)前に国民年金法附則第五条第一項の規定による申出をした者についての国民年金の被保険者の資格の取得については、なお従前の例による。

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