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目次
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国民年金法
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平成八年六月二六日法律第一〇七号
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第十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十四条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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第一条 施行期日
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第一条 施行期日
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