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目次
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国民年金法
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平成六年一一月九日法律第九五号
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第五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五条
平成七年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
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第四条 障害基礎年金の支給に関する経過措置
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第六条 障害基礎年金の支給に関する特例措置
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