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目次
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国民年金法
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平成六年一一月九日法律第九五号
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第三十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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第三十八条 罰則に関する経過措置
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第一条 施行期日
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