1 条
第一条(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
第一条中地方公務員等共済組合法第三十八条の三に一項を加える改正規定、同法附則第十四条の三の改正規定、同法附則第十四条の六を削り、同法附則第十四条の五を同法附則第十四条の六とする改正規定、同法附則第十四条の四の改正規定、同法附則第十四条の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第十四条の七の改正規定、同法附則第二十八条の六の改正規定及び同法附則第二十八条の七第四項の改正規定並びに附則第六条及び第九条の規定 平成二年四月一日
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