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第四条(二十歳未満の自営業者等の取扱い)
国民年金制度における二十歳未満の自営業者等の取扱いについては、厚生年金保険の適用事業所に使用される者との均衡を考慮して、今後検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。