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第三十七条
平成元年三月までの月分の新国民年金法による保険料のうち、都道府県知事がやむを得ない事情があると認めて期限を定めて承認した市町村の区域に住所を有する国民年金の被保険者の当該期限までの期間に係る保険料の納期限については、新国民年金法第九十一条及び第九十二条の規定を適用せず、なお従前の例によるものとする。
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