1 条
第二条(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
昭和五十七年八月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。