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目次
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国民年金法
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昭和五六年五月二五日法律第五〇号
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第三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三条
昭和五十六年七月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
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第二条 国民年金法の一部改正に伴う経過措置
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第一条 施行期日等
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。