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第一条(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一第三条及び第五条の規定並びに第八条中児童手当法第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十三条の規定 公布の日
二略
三附則第四条の規定 昭和五十三年七月一日
四前三号並びに次号及び第六号に掲げる規定以外の規定 昭和五十三年八月一日
五略
六第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定及び附則第三条の規定 昭和五十四年四月一日