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1 条

第一条(施行期日)

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

及びの規定並びに中の次に一条を加える改正規定並びにの規定 公布の日

略

附則第四条の規定 昭和五十三年七月一日

前三号並びに次号及び第六号に掲げる規定以外の規定 昭和五十三年八月一日

略

中の改正規定及び附則第三条の規定 昭和五十四年四月一日

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