検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十三条(第十五条の規定の施行に伴う経過措置)

の規定による改正後の国民年金法の規定がの規定の施行の日の一年六月前の日から適用されていたとするならば、の規定の施行の日前に同法第三十条又はの障害年金を受ける権利を取得して引き続き同日までその権利を有することとなる者には、同日の属する月から当該障害年金を支給する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー