1 条
第十九条(第十二条の規定の施行に伴う経過措置)
第十二条の規定による改正後の国民年金法第三十六条第二項の規定は、第十二条の規定の施行の日の前日において同法による障害年金を受ける権利を有する者の当該障害年金については、適用しない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
条文、法令、用語を検索します
第十九条(第十二条の規定の施行に伴う経過措置)
第十二条の規定による改正後の国民年金法第三十六条第二項の規定は、第十二条の規定の施行の日の前日において同法による障害年金を受ける権利を有する者の当該障害年金については、適用しない。