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1 条

第一条(施行期日)

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

中、、ただし書、及びの改正規定並びに並びに、附則第十九条、及びの規定 昭和四十八年十月一日

及び並びにからまで、、及びの規定 昭和四十八年十一月一日

前二号及び次号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年一月一日

及び附則第十三条の規定 政令で定める日

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