条文、法令、用語を検索します
第六条
この法律による改正後の国民年金法第七十七条の二第一項の規定により昭和四十六年十一月一日に同法第二十九条の三の通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年十一月からその支給を始める。