検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条

この法律による改正後のの規定により昭和四十六年十一月一日にの通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年十一月からその支給を始める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー