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目次
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国民年金法
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昭和四六年三月三〇日法律第一三号
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第四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四条
老齢年金、障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金の額で昭和四十六年十月以前の月分のものの額については、なお従前の例による。
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第三条
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第五条
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