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第一条(施行期日)
この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第六十五条の改正規定並びに附則第五条第二項及び第三項の規定は同年十月一日から、附則第五条第一項の規定は公布の日から施行する。