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1 条

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。

の規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、恩給法等の一部を改正する法律及び国民年金法の規定並びに、、、及びの規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。

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