japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
国民年金法
/
昭和四四年一二月一〇日法律第八六号
/
第九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九条
昭和四十七年七月以後の月分の保険料については、この法律による改正後の
第八十七条第三項
中「四百五十円」とあるのは、「五百五十円」とする。
前へ
第八条 保険料等に関する経過措置
次へ
第十条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。