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目次
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国民年金法
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昭和四四年一二月一〇日法律第八六号
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第八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八条
(保険料等に関する経過措置)
昭和四十五年六月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料の額による。
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第七条 国庫負担に関する経過措置
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第九条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。