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目次
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国民年金法
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昭和四二年七月二九日法律第九六号
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第二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二条
(遺児年金の支給停止に関する経過措置)
この法律による改正後の
第四十七条第三項
の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の遺児年金について適用する。
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第一条 施行期日
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第三条 福祉年金の額の改定
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。