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1 条

第十一条(国民年金法の一部改正に伴う経過規定)

の規定による改正後の(において例による場合を含む。)、(の規定を適用する場合及びにおいて例による場合を含む。)及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以後の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。

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