1 条
第十一条(国民年金法の一部改正に伴う経過規定)
第五十九条の規定による改正後の国民年金法第六十六条第一項(同法第六十七条第二項第二号において例による場合を含む。)、第二項(同法第六十六条第三項の規定を適用する場合及び同法第六十七条第二項第三号において例による場合を含む。)及び第四項(これらの規定を同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以後の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。
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